世の中には、青木編集長の様に社会の動きにあまりついていけてない方もいるのではないかと“ちょびっと”想像し、「なう」な話を紹介したいと思います。
なぜかというと議論不十分のまま制度が決まったり、あるいは皆さんの職場で突然それが導入されたりする可能性もあるからです。
テーマは「とくていかんごし かっこかしょう」の話です。このように表現します。
漢字はタイトルのとおりです。混迷のさ中にあります。
看護師というのは利用関係の職種の中で数も多く、組織力も(たぶん)あって、政治的なアピールも熱心にしています(日本看護協会のホームページをみるとわかります)。
現在、チーム医療の錦の旗のもとにいろいろなことが話し合われる中、医師が行ってきた"医行為"の一部を看護師ができるように(させる)という検討が行われています。
米国などに留学や研修に行った方はご存じだと思いますが、医師アシスタントやナースプラクティショナー(NP)がいて、業務の棲み分け・連携が行われています。
米国以外にもNPは導入されていますが、ほぼ100%医師不足や医師の業務負荷を軽減する目的で導入の検討が始まっています。
ここが大事なのですが、おおもとの話は看護師がとても優秀だったり、高度実践ができるということから始まる話ではありません。必要に応じて獲得すべき能力を(再)訓練して、、ということになります。
つまり、医療のグラウンドデザインから規程されていく話。
看護師がするならば、その教育・養成課程において、不備なくカリキュラムや研修機会が整う必要がありますが、現在の大学院にそのようなキャパがあるのかは関係者も首をかしげるところです(看護系の修士課程は現在140近くもありますが)。
第11回チーム医療推進会議 2012年6月13日議事次第と配布資料
これまでの議事録。
このうちの、資料4 特定行為の検討状況で、感染症領域に関連するものをみてみましょう。
○ 医行為分類について(素案)
○ 医行為分類における看護師が行う医行為の範囲について(イメージ)
○ 医行為分類における看護師が行う医行為の範囲(イメージ)
に関する基本的な考え方
○ 看護師が実施する薬剤に関する行為の分類の考え方について(案)
○ 看護師が実施する検査に関する行為の分類の考え方について(案)
○ 医行為分類に関するWG委員の主な意見
※203の医行為分類と検討が行われています。
※医行為は医師の指示のもとに行うことが前提です。
【絶対的医行為】
麻酔関係がここにはいります。
【特定行為(行為の難易度が高いもの)】
33 薬剤感受性検査 実施の決定
感染の起因菌を明らかにし、効果が高い抗菌剤を選択するために、医師の指示の下に薬剤感受性検査の実施の決定を行い、結果の一次的評価へつなげる。
34 真菌検査の実施の決定
皮膚症状の原因を診断する目的で、医師の指示の下、看護師が真菌検査の実施の決定を行い、結果の一次的評価へつなげる。
36 微生物学検査実施の決定
感染の原因微生物を診断し適切な治療を行う目的で、医師の指示の下、看護師が微生物学検査の実施の決定を行い、実施及び結果の一次的評価へつなげる。
38 薬物血中濃度検査(TDM)
実施の決定薬物療法において、治療効果や副作用に関する様々な因子をモニタリングし、個別化した薬物投与を行うために、薬物血中濃度(TDM)の実施の決定を行う。
139 予防接種の実施判断
予防接種の対象者に対して、感染症に対してワクチンによる抗体をもつため予防接種の実施が可能かどうかを判断する。
166 インフルエンザ薬(臨時薬剤の選択・使用)
?インフルエンザ薬について、病状に応じて薬剤投与の必要性を判断し、医師の指示の下に実施する。
?インフルエンザ薬について、病状に応じた薬剤の種類の変更の必要性について医師に提案する。
173 感染徴候時の薬物(抗生剤等)の選択(全身投与、局所投与等)(臨時薬剤の選択・使用)
?感染徴候時の薬物について、病状に応じて薬剤投与の必要性を判断し、医師の指示の下に実施する。
?感染徴候時の薬物について、病状に応じた薬剤の種類の変更の必要性について医師に提案する。
174 抗菌剤開始時期の決定、変更時期の決定(臨時薬剤の選択・使用)
?病状に応じて抗菌剤の必要性を判断し、医師の指示の下に実施する。
?起因菌と考える微生物検査の薬剤感受性結果をもとに、抗菌剤の種類の変更の必要性について医師に提案する。
【一般の医行為】
30 感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス 等)の実施の決定
発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛等のインフルエンザ様の症状や、腹痛、下痢、嘔吐等の消化器症状がある患者に対して、感染の流行状況や患者の接触歴等を考慮して必要な感染症簡易検査の必要性を判断し実施を決定する。
31 感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス等)の実施
発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛等のインフルエンザ様の症状や、腹痛、下痢、嘔吐等の消化器症状がある患者に対して、感染の流行状況や患者の接触歴等を考慮して必要な感染症検査を実施する。
37 微生物学検査の実施
スワブ法感染の原因微生物を診断する目的で、医師の指示の下、看護師が微生物学検査(スワブ法)を実施する。
68 創部洗浄・消毒
感染防止等の目的で、生理食塩水や水道水を用いて創傷部位を洗浄し汚染物質・異物・体液等の除去、壊死組織の除去を行う。また留置ドレーンやカテーテル等の刺入部に対し消毒薬を用いて消毒後、ガーゼや貼付剤等で保護する。
140 予防接種の実施
予防接種の対象者に対して、注射やワクチンの経口投与により予防接種を実施する。
【さらなる検討が必要な医行為】
14 IVR時の動脈穿刺、カテーテル挿入・抜去の一部実施
IVR施行時に、経皮的に動脈等を穿刺又は介助等を実施するとともにカテーテルの挿入・抜去の一部を実施し、抜去時は穿刺部の圧迫止血を行い、止血を確認する。
その他 腹腔穿刺や間接穿刺がここに入ります。
【医行為には該当しないと分類されたもの】
7 治療効果判定のための検体検査結果の評価
薬物療法等の治療効果を判定するために実施される検体検査(血液一般及び血清学検査、生化学検査、尿検査等)の結果の一次的評価を行い、追加検査や治療の継続等の必要性の判断を行う。
32 感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス等)の結果の評価
発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛等のインフルエンザ様の症状や、腹痛、下痢、嘔吐等の消化器症状がある患者に対して、感染の流行状況や患者の接触歴等を考慮して実施される感染症検査の結果を評価し、必要な措置等を提案する。
35 真菌検査の結果の評価
皮膚症状の原因を診断する目的で実施される真菌検査の結果について一次的評価を行い、他者への感染予防対策等の必要性を判断する
等の分類がありまして、「感染管理領域(8ヶ月間程度のカリキュラム)」については、下記の3点があがっています。
---------------------------
●抗菌薬を投与中の患者等の状態及び投与状況を正確に把握・評価し、耐性菌の監視等を踏まえて適切な抗菌薬の投与方法等について提案するため、正確な感染管理に関する知識及び基盤となる理論、それらの応用方法等に基づいて感染管理ケアに必要な医学的判断ができる。
●高度な臨床実践能力の基盤となる、多職種協働によるチーム医療の実施や倫理的意思決定ができる。
●患者の社会的状況等を把握・評価し、医療安全の視点及び看護の視点に基づいた全人的なアセスメント及び臨床推論ができる。
----------------------------
8ヶ月間程度のカリキュラム修了者が担うことが期待される特定行為(B1/B2)※の整理<活動領域:感染管理領域>
○インフルエンザ薬の選択・使用
○予防接種の実施の決定と実施
○真菌検査の実施の決定
○微生物学検査の実施の決定と実施
○薬剤感受性検査実施の決定
-----------------------------
このあたり、感染症の医師や感染制御に詳しい薬剤師、検査技師とすりあわせや話し合いがあって決まったのか聞いていませんが、こと、感染管理の領域でこのことを「特定の看護師」に判断をしてほしいというようなニーズを聞いたことがありません。
そもそも感染管理の認定看護師の6か月訓練の中に、薬理学や病態生理、フィジカルの評価を強化するような(主体的に判断を行うような)訓練はほとんど入っていませんので、たった8か月でどうこうできるわけではないのは誰にでもわかることですし、多くの患者さんは基礎疾患や合併症があるわけで、感染症specificな勉強だけしても「判断」できないことが多いのが現状です。
制度としては、現在ある感染の専門看護師(CNS)と感染管理認定看護師のスキルやコンピテンシーがどう違うのかが関係者にもよく把握されていないなか、「特定」をつくっても現場にフィットしないだろうということがあります。
感染管理以外もそうですが、判断に伴う法的責任や報酬などをどうするのかはまだ未検討の状態です。
この機会をのがさないように!というのが看護協会の政治的なモチベーションのようですが、専門看護師制度(2年間の大学院修士課程での教育)との棲み分けをどうする?ということでは看護系大学の団体と意見が割れていますし(看護の世界がそもそも一枚岩ではない)、現場では、そもそも必要なの?とか、誰が責任をとるの?、経済的対価はないまま法的責任が発生するの? など
・・・政治的な駆け引きの話は資料や議事録を読んでいくとつかめます。
で、心に重たいものを感じるので、あらためてチーム医療の根本ってなんだったかなを考えたくなります。
コミュニケーションのよい職場では、「今のままでよいと思う」という意見もたくさんききます。
全体の話は難しいかもしれませんが、感染症系については、各団体から意見なども挙げていく必要があるのではないかと思っています。
「チーム医療」とは何か―医療とケアに生かす社会学からのアプローチ日本看護協会出版会
なぜかというと議論不十分のまま制度が決まったり、あるいは皆さんの職場で突然それが導入されたりする可能性もあるからです。
テーマは「とくていかんごし かっこかしょう」の話です。このように表現します。
漢字はタイトルのとおりです。混迷のさ中にあります。
看護師というのは利用関係の職種の中で数も多く、組織力も(たぶん)あって、政治的なアピールも熱心にしています(日本看護協会のホームページをみるとわかります)。
現在、チーム医療の錦の旗のもとにいろいろなことが話し合われる中、医師が行ってきた"医行為"の一部を看護師ができるように(させる)という検討が行われています。
米国などに留学や研修に行った方はご存じだと思いますが、医師アシスタントやナースプラクティショナー(NP)がいて、業務の棲み分け・連携が行われています。
米国以外にもNPは導入されていますが、ほぼ100%医師不足や医師の業務負荷を軽減する目的で導入の検討が始まっています。
ここが大事なのですが、おおもとの話は看護師がとても優秀だったり、高度実践ができるということから始まる話ではありません。必要に応じて獲得すべき能力を(再)訓練して、、ということになります。
つまり、医療のグラウンドデザインから規程されていく話。
看護師がするならば、その教育・養成課程において、不備なくカリキュラムや研修機会が整う必要がありますが、現在の大学院にそのようなキャパがあるのかは関係者も首をかしげるところです(看護系の修士課程は現在140近くもありますが)。
第11回チーム医療推進会議 2012年6月13日議事次第と配布資料
これまでの議事録。
このうちの、資料4 特定行為の検討状況で、感染症領域に関連するものをみてみましょう。
○ 医行為分類について(素案)
○ 医行為分類における看護師が行う医行為の範囲について(イメージ)
○ 医行為分類における看護師が行う医行為の範囲(イメージ)
に関する基本的な考え方
○ 看護師が実施する薬剤に関する行為の分類の考え方について(案)
○ 看護師が実施する検査に関する行為の分類の考え方について(案)
○ 医行為分類に関するWG委員の主な意見
※203の医行為分類と検討が行われています。
※医行為は医師の指示のもとに行うことが前提です。
【絶対的医行為】
麻酔関係がここにはいります。
【特定行為(行為の難易度が高いもの)】
33 薬剤感受性検査 実施の決定
感染の起因菌を明らかにし、効果が高い抗菌剤を選択するために、医師の指示の下に薬剤感受性検査の実施の決定を行い、結果の一次的評価へつなげる。
34 真菌検査の実施の決定
皮膚症状の原因を診断する目的で、医師の指示の下、看護師が真菌検査の実施の決定を行い、結果の一次的評価へつなげる。
36 微生物学検査実施の決定
感染の原因微生物を診断し適切な治療を行う目的で、医師の指示の下、看護師が微生物学検査の実施の決定を行い、実施及び結果の一次的評価へつなげる。
38 薬物血中濃度検査(TDM)
実施の決定薬物療法において、治療効果や副作用に関する様々な因子をモニタリングし、個別化した薬物投与を行うために、薬物血中濃度(TDM)の実施の決定を行う。
139 予防接種の実施判断
予防接種の対象者に対して、感染症に対してワクチンによる抗体をもつため予防接種の実施が可能かどうかを判断する。
166 インフルエンザ薬(臨時薬剤の選択・使用)
?インフルエンザ薬について、病状に応じて薬剤投与の必要性を判断し、医師の指示の下に実施する。
?インフルエンザ薬について、病状に応じた薬剤の種類の変更の必要性について医師に提案する。
173 感染徴候時の薬物(抗生剤等)の選択(全身投与、局所投与等)(臨時薬剤の選択・使用)
?感染徴候時の薬物について、病状に応じて薬剤投与の必要性を判断し、医師の指示の下に実施する。
?感染徴候時の薬物について、病状に応じた薬剤の種類の変更の必要性について医師に提案する。
174 抗菌剤開始時期の決定、変更時期の決定(臨時薬剤の選択・使用)
?病状に応じて抗菌剤の必要性を判断し、医師の指示の下に実施する。
?起因菌と考える微生物検査の薬剤感受性結果をもとに、抗菌剤の種類の変更の必要性について医師に提案する。
【一般の医行為】
30 感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス 等)の実施の決定
発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛等のインフルエンザ様の症状や、腹痛、下痢、嘔吐等の消化器症状がある患者に対して、感染の流行状況や患者の接触歴等を考慮して必要な感染症簡易検査の必要性を判断し実施を決定する。
31 感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス等)の実施
発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛等のインフルエンザ様の症状や、腹痛、下痢、嘔吐等の消化器症状がある患者に対して、感染の流行状況や患者の接触歴等を考慮して必要な感染症検査を実施する。
37 微生物学検査の実施
スワブ法感染の原因微生物を診断する目的で、医師の指示の下、看護師が微生物学検査(スワブ法)を実施する。
68 創部洗浄・消毒
感染防止等の目的で、生理食塩水や水道水を用いて創傷部位を洗浄し汚染物質・異物・体液等の除去、壊死組織の除去を行う。また留置ドレーンやカテーテル等の刺入部に対し消毒薬を用いて消毒後、ガーゼや貼付剤等で保護する。
140 予防接種の実施
予防接種の対象者に対して、注射やワクチンの経口投与により予防接種を実施する。
【さらなる検討が必要な医行為】
14 IVR時の動脈穿刺、カテーテル挿入・抜去の一部実施
IVR施行時に、経皮的に動脈等を穿刺又は介助等を実施するとともにカテーテルの挿入・抜去の一部を実施し、抜去時は穿刺部の圧迫止血を行い、止血を確認する。
その他 腹腔穿刺や間接穿刺がここに入ります。
【医行為には該当しないと分類されたもの】
7 治療効果判定のための検体検査結果の評価
薬物療法等の治療効果を判定するために実施される検体検査(血液一般及び血清学検査、生化学検査、尿検査等)の結果の一次的評価を行い、追加検査や治療の継続等の必要性の判断を行う。
32 感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス等)の結果の評価
発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛等のインフルエンザ様の症状や、腹痛、下痢、嘔吐等の消化器症状がある患者に対して、感染の流行状況や患者の接触歴等を考慮して実施される感染症検査の結果を評価し、必要な措置等を提案する。
35 真菌検査の結果の評価
皮膚症状の原因を診断する目的で実施される真菌検査の結果について一次的評価を行い、他者への感染予防対策等の必要性を判断する
等の分類がありまして、「感染管理領域(8ヶ月間程度のカリキュラム)」については、下記の3点があがっています。
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●抗菌薬を投与中の患者等の状態及び投与状況を正確に把握・評価し、耐性菌の監視等を踏まえて適切な抗菌薬の投与方法等について提案するため、正確な感染管理に関する知識及び基盤となる理論、それらの応用方法等に基づいて感染管理ケアに必要な医学的判断ができる。
●高度な臨床実践能力の基盤となる、多職種協働によるチーム医療の実施や倫理的意思決定ができる。
●患者の社会的状況等を把握・評価し、医療安全の視点及び看護の視点に基づいた全人的なアセスメント及び臨床推論ができる。
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8ヶ月間程度のカリキュラム修了者が担うことが期待される特定行為(B1/B2)※の整理<活動領域:感染管理領域>
○インフルエンザ薬の選択・使用
○予防接種の実施の決定と実施
○真菌検査の実施の決定
○微生物学検査の実施の決定と実施
○薬剤感受性検査実施の決定
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このあたり、感染症の医師や感染制御に詳しい薬剤師、検査技師とすりあわせや話し合いがあって決まったのか聞いていませんが、こと、感染管理の領域でこのことを「特定の看護師」に判断をしてほしいというようなニーズを聞いたことがありません。
そもそも感染管理の認定看護師の6か月訓練の中に、薬理学や病態生理、フィジカルの評価を強化するような(主体的に判断を行うような)訓練はほとんど入っていませんので、たった8か月でどうこうできるわけではないのは誰にでもわかることですし、多くの患者さんは基礎疾患や合併症があるわけで、感染症specificな勉強だけしても「判断」できないことが多いのが現状です。
制度としては、現在ある感染の専門看護師(CNS)と感染管理認定看護師のスキルやコンピテンシーがどう違うのかが関係者にもよく把握されていないなか、「特定」をつくっても現場にフィットしないだろうということがあります。
感染管理以外もそうですが、判断に伴う法的責任や報酬などをどうするのかはまだ未検討の状態です。
この機会をのがさないように!というのが看護協会の政治的なモチベーションのようですが、専門看護師制度(2年間の大学院修士課程での教育)との棲み分けをどうする?ということでは看護系大学の団体と意見が割れていますし(看護の世界がそもそも一枚岩ではない)、現場では、そもそも必要なの?とか、誰が責任をとるの?、経済的対価はないまま法的責任が発生するの? など
・・・政治的な駆け引きの話は資料や議事録を読んでいくとつかめます。
で、心に重たいものを感じるので、あらためてチーム医療の根本ってなんだったかなを考えたくなります。
コミュニケーションのよい職場では、「今のままでよいと思う」という意見もたくさんききます。
全体の話は難しいかもしれませんが、感染症系については、各団体から意見なども挙げていく必要があるのではないかと思っています。
「チーム医療」とは何か―医療とケアに生かす社会学からのアプローチ日本看護協会出版会