広域化の話の続きです。
少なくとも予防接種や感染症対策を人前で話をする人たちは知っておくべき問題や情報なのだと考えています。
早くから問題指摘や提案をしている小児科の先生は各地にいらっしゃいました。たとえば、2001年のご意見。
「新潟県における広域的予防接種制度を考える」はしもと小児科HP
困っている人は、お子さんや保護者、接種する医療機関などたくさんいたのだと思います。
現状を改善するための努力は最優先で必要ですが、「なぜ改善されてこなかったのか?」ということも考える必要があるのだと思います。
話は平成6年の予防接種法改正にさかのぼります。
これに関連して、行政Q&Aという資料があります。
(問12)主治医と接種医が異なる場合、主治医の意見書・診断書等の書類は必要ですか。必要であればどの様な書式になりますか
(答)
ご本人又は家族が十分な説明ができる場合はこのような書類は必須ではありませんが、健康や意思表示に問題がある等の事情のある方で、主治医以外の医師から接種を受ける場合は、主治医による意見書、診断書の発行を受けて、接種医が接種を行う前に確認することが望ましいと考えています。
意見書・診断書等の様式については特に指定はありませんが、被接種者の基礎疾患等の病歴が的確に判断できるものが適当です。
・・・・当時、基礎疾患を持つ児は、「接種に際し注意を要する」ものの、「注意をしつつ、積極的に接種」ということが基本的な合意事項となりました。
当該疾病の専門医がまず接種可能か否かを検討し、この助言のもとにかかりつけ医で接種するということが基本形です。
これをサポートするために、各都道府県に「予防接種センター」を立ち上げるという話になりました。
しかし、2011年現在、設置している自治体としていない自治体があります。
皆さんの自治体にはありますか?
改正から5年後の平成11年の会議では、「1)予防接種の効果や副反応、感染症に関する知識、情報等の提供、2)相談窓口の開設、3)要注意者に対する予防接種について十分な医療相談の実施と専門医師による実際の接種の実施等」が期待される役割となっています。
バリアとなっているのは何か。
まず、費用負担についての手続きが複雑で、病院問い自治体の事務方の負担もとても大きい。
そして各市区町村によってワクチン納入や支払いのルールがばらばらです。
ある県の支払業務の図があったので紹介しましょう(パワポにしてみました)
?住所地以外の医療機関は10日までに請求(総括票・請求書・予診票)
?国保連合会が集計表と請求書・予診票を市町村に送付(20日までに必着)
?市町村は請求書(写)・返戻付箋・予診票の送付(月末まで)
?国保連合は市町村に対して翌月10日までに納入請求書(委託料・手数料)、予防接種別請求内訳書、予防接種別医療機関別請求内訳書(市町村用)をそろえて請求
?翌月20日までに「予防接種委託料支払額決定通知書」が国保連合から住所地以外の医療機関に届く
?国保連合会が市町村に対して翌月25日までに委託料と手数料を請求
?翌月27日までに委託料が国保連合会から住所地以外の医療機関に支払われる
現在、予防接種について定めているのは『国の法律』なのですが、定期接種の接種者は「市区町村長」(総務省)であり、「医師」(厚生労働省)ではないことも混乱につながっています。
予防接種についてはたくさんの会議が開かれています。しかし、いろいろな会議の資料をみても、ワクチン産業ビジョンほどには、子どもや保護者が抱えている負担を軽減するような、不利益を解消するような話し合が行われていないのは残念というか、これでいいのか日本の予防接種制度、です。
もっとも、それもネットで会議資料を調べて初めて知ったことです。
それまで無視軽視をしてました。関係者の皆様ごめんなさい。
(なんでこんなに誰も幸せにならない仕組みのままなんだろう・・・ぶつぶつ)
予防接種について、総務省と厚生労働省の関係を考えるための1事例として、高校3年生相当に実施することになっていた4期の麻疹の定期接種について、
行政苦情救済推進会議の意見を踏まえた「あっせん」について改善などもありました。
「行政苦情救済」です。「こういう苦情がありますよ。〇月〇日までに回答してください」という通知。
行政苦情救済推進会議は、「総務省に寄せられる行政に関する苦情等のうち、制度改正等を必要とするものについて、民間有識者の意見を聴取することにより、その的確かつ効果的な処理を推進するため、昭和62年12月から行政苦情救済推進会議(座長:大森彌 東京大学名誉教授)を開催しています。」とのことです。
相談は電話メールなどいろいろな方法でできます。
少なくとも予防接種や感染症対策を人前で話をする人たちは知っておくべき問題や情報なのだと考えています。
早くから問題指摘や提案をしている小児科の先生は各地にいらっしゃいました。たとえば、2001年のご意見。
「新潟県における広域的予防接種制度を考える」はしもと小児科HP
困っている人は、お子さんや保護者、接種する医療機関などたくさんいたのだと思います。
現状を改善するための努力は最優先で必要ですが、「なぜ改善されてこなかったのか?」ということも考える必要があるのだと思います。
話は平成6年の予防接種法改正にさかのぼります。
これに関連して、行政Q&Aという資料があります。
(問12)主治医と接種医が異なる場合、主治医の意見書・診断書等の書類は必要ですか。必要であればどの様な書式になりますか
(答)
ご本人又は家族が十分な説明ができる場合はこのような書類は必須ではありませんが、健康や意思表示に問題がある等の事情のある方で、主治医以外の医師から接種を受ける場合は、主治医による意見書、診断書の発行を受けて、接種医が接種を行う前に確認することが望ましいと考えています。
意見書・診断書等の様式については特に指定はありませんが、被接種者の基礎疾患等の病歴が的確に判断できるものが適当です。
・・・・当時、基礎疾患を持つ児は、「接種に際し注意を要する」ものの、「注意をしつつ、積極的に接種」ということが基本的な合意事項となりました。
当該疾病の専門医がまず接種可能か否かを検討し、この助言のもとにかかりつけ医で接種するということが基本形です。
これをサポートするために、各都道府県に「予防接種センター」を立ち上げるという話になりました。
しかし、2011年現在、設置している自治体としていない自治体があります。
皆さんの自治体にはありますか?
改正から5年後の平成11年の会議では、「1)予防接種の効果や副反応、感染症に関する知識、情報等の提供、2)相談窓口の開設、3)要注意者に対する予防接種について十分な医療相談の実施と専門医師による実際の接種の実施等」が期待される役割となっています。
バリアとなっているのは何か。
まず、費用負担についての手続きが複雑で、病院問い自治体の事務方の負担もとても大きい。
そして各市区町村によってワクチン納入や支払いのルールがばらばらです。
ある県の支払業務の図があったので紹介しましょう(パワポにしてみました)
?住所地以外の医療機関は10日までに請求(総括票・請求書・予診票)
?国保連合会が集計表と請求書・予診票を市町村に送付(20日までに必着)
?市町村は請求書(写)・返戻付箋・予診票の送付(月末まで)
?国保連合は市町村に対して翌月10日までに納入請求書(委託料・手数料)、予防接種別請求内訳書、予防接種別医療機関別請求内訳書(市町村用)をそろえて請求
?翌月20日までに「予防接種委託料支払額決定通知書」が国保連合から住所地以外の医療機関に届く
?国保連合会が市町村に対して翌月25日までに委託料と手数料を請求
?翌月27日までに委託料が国保連合会から住所地以外の医療機関に支払われる
現在、予防接種について定めているのは『国の法律』なのですが、定期接種の接種者は「市区町村長」(総務省)であり、「医師」(厚生労働省)ではないことも混乱につながっています。
予防接種についてはたくさんの会議が開かれています。しかし、いろいろな会議の資料をみても、ワクチン産業ビジョンほどには、子どもや保護者が抱えている負担を軽減するような、不利益を解消するような話し合が行われていないのは残念というか、これでいいのか日本の予防接種制度、です。
もっとも、それもネットで会議資料を調べて初めて知ったことです。
それまで無視軽視をしてました。関係者の皆様ごめんなさい。
(なんでこんなに誰も幸せにならない仕組みのままなんだろう・・・ぶつぶつ)
予防接種について、総務省と厚生労働省の関係を考えるための1事例として、高校3年生相当に実施することになっていた4期の麻疹の定期接種について、
行政苦情救済推進会議の意見を踏まえた「あっせん」について改善などもありました。
「行政苦情救済」です。「こういう苦情がありますよ。〇月〇日までに回答してください」という通知。
行政苦情救済推進会議は、「総務省に寄せられる行政に関する苦情等のうち、制度改正等を必要とするものについて、民間有識者の意見を聴取することにより、その的確かつ効果的な処理を推進するため、昭和62年12月から行政苦情救済推進会議(座長:大森彌 東京大学名誉教授)を開催しています。」とのことです。
相談は電話メールなどいろいろな方法でできます。