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Channel: 感染症診療の原則
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地元の感染症対策をご存じ?(兵庫県から学んでみる)

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世の中の人や、メディアは、もしかしたら「医療機関には必ず感染症診療や感染管理に詳しい人がいるはずだ」と思っているかもしれません。
が、実際には違います。

組織上の最高責任者は院長など管理部門ですが、日々の実践をしているのは感染管理チーム(ICT)、そこでのリーダーは医師(ICD)、実務のリーダーは看護師(ICN)というところが多いのではないでしょうか。
ICNは半年間研修をしていますが、ICDは自分の時間を使って研修会を受けに行って、申請手続きをして得ます。
さまざまな責任を負う立場であることを考えると、ICDに日常的に情報その他のサポートがあったほうがいいのではないかと思うわけです。

全ての医療機関に専門家はいないとしても、地域に「あそこに聞けば教えてくれる」「最後はあそこに相談(対応)してもらおう」というリファレンス病院や専門家がいると安心につながります。
いるのかもしれませんが、コミュニケーションがとれていないとそもそもうまく活用できないかもしれません。

加算ではじまっている地域連携などはそういった関係づくりのとっかかりになるのかもしれませんね。
外部の目や声で「それはおかしいのではないか」とか、「こちらのほうがいいですよ」というアドバイスとかあると助かります。
(誰でも自分のことや自施設のことだとてんぱったり感情がはいって冷静になれないときもありますから)

保健所以外に相談先病院はどこでしょう?ですが、たとえばこんなリストがあります。

感染症指定医療機関の指定状況(平成24年4月1日現在)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou15/02-02.html

それぞれの病院の対応レベルやキャパシティは把握していませんが、指定を受ける条件をクリアしているのだろう(専門の医師がいるとか)と考えます。
もっとも交通事情が必ずしも整っていなければ県内にあっても活用が難しかったりするときいていますが。

メディアも取材をする先を選ぶときに参考になるリストかもしれません。

昨日、どこかの病院がインフルエンザ対策の話で、病原体不明対応のフルスペックPPEをきて、某TV局がその映像を流してしまったそうです。
(画像として好まれるのでしょうね)

感染症対策としては、そのような誤解につながる情報発信はマイナスでしかないです。実際に対応をしなくてはいけない医療機関内でのPPEは病原体や症状、処置の内容によって判断選択が可能です。必要があれば必要な物品を必要なだけ使います。

H7に感染した人が「そのようにあつかわれるのだ」的誤解をされると、人権問題につながります。
また、「それなら受診はやめておこう」という早期対応から逆の反応につながるおそれもあります。
今でも検疫や感染症で「つかまって」「入院」となると、すごい施設に隔離されるのだと思っている人たちがいますから。
(そういった<具体的ではない>漠然とした恐れが病気になった人への誹謗中傷につながるんですよ)
ICD講習会でも、こういった話の勉強会を増やしたほうがいいのでは?

根拠に乏しい対応で右往左往しているなかに、本命の出血熱うたがい症例が来て、「軽症者でベッドがうまってますっ!」なんてことになったら危機管理以前の失敗といわれます。



さて。医療者は「行政との連携」で、何をすればいいのかの具体的な学習の場がありません。せめて、現在activeな関連資料に目をとおしたり、院内や地域の勉強会に疫学データの講師として招いて交流して顔見知りになっておくことをおすすめします。
(なんとなく大学の偉い先生が講師になることが多いですが、現場レベルの連携を考えると、実務者同士の情報交換のほうが学びは大きいと思います)

行政の資料とは、たとえばこのようなものです。
感染症対応の経験の豊富な兵庫県の資料をみてみることにしましょう。

兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課が2009年の新型インフルエンザ騒動のあとに作った資料です。

PDF 「兵庫県における感染症の予防のための施策の実施に関する計画」(「兵庫県感染症予防計画」)平成22 年3 月兵庫

"兵庫県では平成15年5月に発生したSARS患者の県内旅行事例の経験から、マニュアルの改訂、近隣府県との連携強化、医療体制の充実、患者発生を想定した実地訓練の実施など、感染症対応体制の強化に取り組んできた。"

そうです。SARSもでした。


"また、平成21年に発生した新型インフルエンザについては、国内での感染者第1例目が神戸で発生し、その後、関西での流行を経験したことから、県では「新型インフルエンザ
検証委員会」を設置して対応状況の検証と新たな対応策等の検討がなされた。"

2009年の新型インフルエンザも関西から対応がはじまりました。


"2 感染症の予防や治療に重点を置いた対策
今日、医学・医療の進歩により、多くの感染症の予防や治療が可能となってきているため、感染症発生状況等の動向及び原因に関する情報を収集、分析し、その結果を県民
へ積極的に情報提供することにより、県民一人ひとりが感染症の予防を実行できるようにする。
また、感染症患者等については、良質で適切な医療を提供することにより早期治療の推進を図る。このことにより、従来の集団的予防に重点を置いた防疫行政から、科学的な根拠に基づく県民個人個人の予防及び早期治療に重点を置いた地域社会全体での予防対策の推進を図る。"

どのあたりが根拠として妥当かは感染症では難しいこともありますが、それは「前提」であって、そのうえでどのあたりを重視していくかというリスクアセスメントや意思決定が重要になってきます。
すくなくとも病原体による違い、重症レベルの違いなどで初期、まんえん期、終息期などでもかわるので、マニュアル思考(やそれを強化するような訓練)ではだめですね。


"3 人権の尊重
感染症の予防と患者等の人権尊重の両立を基本として、患者等を社会から切り離すのではなく、患者等の個人の意思や人権を十分に尊重し、一人ひとりが安心して医療を受
けることができ、早期に社会復帰できるような環境整備に努める。
そのため、感染症に関する個人情報の保護に十分留意し、感染症に対する差別や偏見の解消のため、報道機関に協力を求める。また、あらゆる機会を通じて感染症に関する
正しい知識を普及啓発するとともに、患者等の人権を損なわないようにしなければならない。"


2009年のインフルエンザは幸い、季節性インフルエンザと同レベルですみましたが、アセスメントや判断、連絡が滞ることによって不必要な個人生活の制限という人権問題がおきました。
ニュースや通知が、一番ホットなエリアの話の軸で動き、「そんな状況にないんですけど、うち」なところが困惑もしました。



"第3 感染症のまん延防止のための施策
発生時の対応
1 基本的な考え方

(3)人権の尊重
県及び政令市による一定の行動制限等を伴う対策は、患者等の人権を尊重したうえで必要最小限のものとし、措置を行う場合には、科学的な根拠を示すとともに、医療関係者等による十分な説明と患者等の同意に基づくことを原則とする。また、審査請求等に関する教示等の手続きを厳正に行う。"

重症な患者さんはICUなどで対応をしますが、(おこってはいけないことですが)超軽症の人を、病院や行政の都合で特別な部屋に入れるようなことがある場合は、なぜ患者さんがそのような目にあうのかの(苦しい)説明をして、患者さんは意見を述べることができる、ということまで伝える必要があります。
感染症や感染管理のプロとして「それはおかしくないか?」と思うことがあれば、早めに対処しておくことが重要です。


"(7)人権に配慮した措置
対人措置を講ずるに当たっては、感染症の発生及びまん延に関する情報を対象となる患者等に提供し、その理解と協力を求めながら行うことを基本とし、人権の尊重の観点から必要最小限のものとするとともに、審査請求に係る教示等の手続き及び感染症法第20条第6項に基づく患者等に対する意見を述べる機会の付与を厳正に行う。"

なぜ、感染症関係では人権のことが繰り返しいわれるのかは、看護学校や医学部でも学習していると思いますが、時間の経過とともに意識や記憶が風化しますので、繰り返し学習する必要がありますね。


"5 指定感染症及び新感染症への対応

県民に正しい情報を提供し、感染症のまん延やパニックの発生防止に努める.
(略)
健康福祉事務所(保健所)ごとに初期診療体制の確立を図り、地域における医療提供体制に混乱を生じないように努める."

どの感染症が流行したとしても、並行して通常の医療を守る必要があります。破たんしないような心がけを平時から大切に。
最初の混乱期には、パニックになる人もいるので、ホットライン(相談電話)を設定して、医療機関に電話が集中しないようにするとか、そういった学習がありました。

・・・・といった資料がたぶんみなさんの地域にもあるはずですし、時々改定しないと????な内容になってしまうこともあるので、現場の医療者も参加して策定や見直しができるといいですね。
(対策やケアのところも重要なので、医師だけでなく感染管理ナースにも参加してもらうことをおすすめします)


以上がインフルエンザがらみで目をとおしていったところなのですが、兵庫県は先天性風疹症候群がこのブレイク中に2例も報告されている風疹流行エリアなので風疹に関連した記載にも目がとまりました。


"(2)臨時の予防接種県は、予防接種法で規定する1類、2類疾患のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延を予防するため、緊急の必要があると認めるときは、市町(政令市を含む)に対して臨時の予防接種を指示するとともに、臨時の予防接種実施体制の構築について、必要な支援を行う。"

※先の予防接種法改正のときに、この1類2類はA類B類に変わりました。今後、原稿を書いたりスライドをつくるときは改変しましょう。

緊急の必要があるときは、臨時の予防接種を指示、、、臨時の予防接種実地体制の構築に必要な支援を行う、、、とありますが、東京、千葉、神奈川はしていますけれども兵庫県は今日現在していませんね?
このレベルの流行や母子感染は容認ということでしょうか。
リスクアセスメントの責任者は県知事?感染症担当部署?

さらに。

"4 積極的疫学調査(2)積極的疫学調査の実施
積極的疫学調査を行う場合は、
ア 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症が発生し、又は発生した疑いがある場合
イ 五類感染症等に係る感染症発生動向調査において通常と異なる傾向が認められた場合 "

通常と異なる傾向があったら調査ができる(調査します)という設定になっています。
大ごとになってから対応しても感染症は難しいからですね。
通常と異なる「傾向」の段階で動かないといけないというのが過去の学びです。

ぜひ地元の資料をみてください(10年以上前とかならリニューアルをしましょう!)


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