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Channel: 感染症診療の原則
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[パブコメ募集]5類感染症

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感染症法に規定されている感染症はそれぞれカテゴリー分類されています。

必要な情報(年齢と性別だけなのか、名前や住所の情報も必要なのか)といったことも異なりますし、報告は即刻なのか、1週間以内なのか、といったこともことなります。

2月21日締め切りです。感染症を専門とする皆様。意見をだしましょう。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集について

(3)電子メールの場合 電子メールアドレス:surveillance@mhlw.go.jp
5.意見記入要領 氏名・住所等の連絡先(電話番号、お持ちであればFAX番号及び電子メール
アドレス)を必ず明記のうえ、御意見の概要及び理由を御記入ください。 (御意見を十分に把握するため連絡をとらせていただくこともありますので、漏 れなく御記入ください。)

6.意見提出上の留意事項 提出されました御意見は、取りまとめの上、電子政府の総合窓口【e-Gov】
(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、厚生労 働省健康局結核感染症課において配付いたします。
掲載に当たっては、氏名及び住所等の連絡先を除き、原則として公表させてい ただきますので、あらかじめ御了承ください。なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねます。

--------------

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 の一部を改正する省令案の概要

(1) 改正案の概要

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する「五類感染症」に分類され る感染性の疾病は、同項に規定する疾病のほか、感染症の予防及び感染症の患者 に対する医療に関する法律施行規則(平成 10 年厚生労働省令第 99 号。以下「施 行規則」という。)第1条に掲げるものとされている。

今般、施行規則第1条に掲げる当該疾病について、より詳細な発生動向の把握 を図る等のため、削除及び追加を行う。

また、五類感染症については、全国の医師に対し患者の発生状況の届出を求め るもの(以下「全数把握対象疾患」という。)と、指定届出機関に対し患者の発生 状況の届出を求めるもの(以下「定点把握対象疾患」という。)に分類しているた め、疾病追加に伴い、所要の改正を行う。

(2) 改正内容

(ア)五類感染症の対象疾病
・ 五類感染症の対象疾病について、以下の疾病を追加する。
1 侵襲性インフルエンザ菌感染症 2 侵襲性髄膜炎菌感染症 3 侵襲性肺炎球菌感染症
・ 上記の疾病の追加に伴い、細菌性髄膜炎について、1、2及び3に該当す るものを除くとともに、髄膜炎菌性髄膜炎を削除する。

(イ)全数把握対象疾患及び定点把握対象疾患
侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症及び侵襲性肺炎球菌 感染症については全数把握対象疾患、細菌性髄膜炎については引き続き定点把 握対象疾患とする。

(3) 根拠法令の条項
法第6条第6項第9号、第 12 条第1項第2号、第 14 条第1項及び第2項
(4) 公布日
平成25年2月下旬(予定)
(5) 施行期日
平成25年4月1日(予定)

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