3月15日に「「生物学的製剤基準の一部を改正する件(案)」に関する意見の募集について」というパブコメ募集が公開されました。
締め切りは4月13日です。
タイトルだけだとわからないですが、ずっと話題の「不活化ポリオワクチン」について、国民から意見の募集です。
国民ならどなたでも1行でも、1ことからでも意見を述べることができます。もちろん無料です。
皆の関心が低い案件のパブコメって個人からも企業からも賛成も反対も提案も1つもこなかったりするんですよ(私が担当者だったら悲しい〜)。
「意見」というのは通常、賛成の人は静かで「反対!反対!だいはんたーい!」な人やグループの方が声が大きいものです(英語ではvocal group)
ですから、不活化ポリオは「反対だ!」というひともまあ、1億人いたらいるわけですが、賛成意見の場合も、スルーするのではなく国民の意見として「賛成です」として伝えることは「民意」とかいうひとたちには大事なんですよね。
こちらをクリックフォームから送ることができます。
参考までに、以前おこなわれた予防接種についてのパブコメ募集結果は、ちゃんと広く公開されました。PDFで膨大な量なのですが誰でも1次資料にあたれます。
今回の募集内容は下記のとおりです。PDFが読めない方のために。
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「生物学的製剤基準の一部を改正する件(案)に関する意見の募集について」
平成24年3月15日 厚生労働省医薬食品局審査管理課
生物学的製剤基準(平成 16 年厚生労働省告示第 155 号)は、薬事法(昭和 35 年法律第 145 号)第 42 条第 1 項に基づき、保健衛生上特別の注意を要する医薬品であるワクチン、血液製 剤等について、その製法、性状、品質、貯法等に関する基準を具体的に定めているものです。
今般、生物学的製剤基準の医薬品各条の部に、新たに、「不活化ポリオワクチン(ソークワク チン)」(別紙)の条を追加することを予定しております。つきましては、生物学的製剤基準の改正案(概要)に関して、ご意見のある場合には、下記 によりご提出をお願いいたします。なお、ご提出いただいたご意見に対して、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご 了承ください。
記
1. ご意見募集期間 平成24年3月15日(木)~平成24年4月13日(金)(必着)
2. ご意見の提出方法
(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の のボタンを クリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出を行ってください。
(2) 郵送する場合 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省医薬食品局審査管理課あて
(3) FAXの場合 FAX番号:03-3597-2431 厚生労働省医薬食品局審査管理課あて
3. ご意見の提出上の注意 ご提出いただくご意見等につきましては、日本語に限ります。 また、個人の場合は住所、氏名、連絡先及び職業を、法人の場合は法人名、所在地及び
連絡先を記載してください。ご提出いただきましたご意見については、住所、氏名及び連絡 先を除き、原則として公表させていただきますので、あらかじめご承知置きください。
ご意見中に個人に関する情報であって、特定の個人が識別しうる記述がある場合又は法 人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せ させていただく場合があります。
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締め切りは4月13日です。
タイトルだけだとわからないですが、ずっと話題の「不活化ポリオワクチン」について、国民から意見の募集です。
国民ならどなたでも1行でも、1ことからでも意見を述べることができます。もちろん無料です。
皆の関心が低い案件のパブコメって個人からも企業からも賛成も反対も提案も1つもこなかったりするんですよ(私が担当者だったら悲しい〜)。
「意見」というのは通常、賛成の人は静かで「反対!反対!だいはんたーい!」な人やグループの方が声が大きいものです(英語ではvocal group)
ですから、不活化ポリオは「反対だ!」というひともまあ、1億人いたらいるわけですが、賛成意見の場合も、スルーするのではなく国民の意見として「賛成です」として伝えることは「民意」とかいうひとたちには大事なんですよね。
こちらをクリックフォームから送ることができます。
参考までに、以前おこなわれた予防接種についてのパブコメ募集結果は、ちゃんと広く公開されました。PDFで膨大な量なのですが誰でも1次資料にあたれます。
今回の募集内容は下記のとおりです。PDFが読めない方のために。
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「生物学的製剤基準の一部を改正する件(案)に関する意見の募集について」
平成24年3月15日 厚生労働省医薬食品局審査管理課
生物学的製剤基準(平成 16 年厚生労働省告示第 155 号)は、薬事法(昭和 35 年法律第 145 号)第 42 条第 1 項に基づき、保健衛生上特別の注意を要する医薬品であるワクチン、血液製 剤等について、その製法、性状、品質、貯法等に関する基準を具体的に定めているものです。
今般、生物学的製剤基準の医薬品各条の部に、新たに、「不活化ポリオワクチン(ソークワク チン)」(別紙)の条を追加することを予定しております。つきましては、生物学的製剤基準の改正案(概要)に関して、ご意見のある場合には、下記 によりご提出をお願いいたします。なお、ご提出いただいたご意見に対して、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご 了承ください。
記
1. ご意見募集期間 平成24年3月15日(木)~平成24年4月13日(金)(必着)
2. ご意見の提出方法
(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の のボタンを クリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出を行ってください。
(2) 郵送する場合 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省医薬食品局審査管理課あて
(3) FAXの場合 FAX番号:03-3597-2431 厚生労働省医薬食品局審査管理課あて
3. ご意見の提出上の注意 ご提出いただくご意見等につきましては、日本語に限ります。 また、個人の場合は住所、氏名、連絡先及び職業を、法人の場合は法人名、所在地及び
連絡先を記載してください。ご提出いただきましたご意見については、住所、氏名及び連絡 先を除き、原則として公表させていただきますので、あらかじめご承知置きください。
ご意見中に個人に関する情報であって、特定の個人が識別しうる記述がある場合又は法 人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せ させていただく場合があります。
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