Togetterにまとめができていました。
「シオノギ製薬のインフルエンザCMに対する批判的な反応まとめ」
Facebook等でも、現場の先生の怒りやアクションが紹介されていました。
誠実な先生方のまとめ。
大変勉強になります。
「年末から医療従事者の間でひどいと話題になっていた塩野義製薬の抗インフルエンザ薬のCMについて」
「塩野義製薬のインフルエンザの啓蒙CM・サイトについて」
編集部、抗菌薬適正使用室と仕事をしています。違う部署のマターではありますが、窓口として意見提案をします。
こんなんでは、セミナー前の説明時間にリアル炎上とかしそうですよ・・・。
年末に指摘したもうひとつの案件のほう。空間除"菌" とかなんとか。
健康食品等の薬事法違反広告事例
医薬品等の広告規制について
「医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の広告が適正を欠いた場合には、国民の保健衛生上、大きな影響を与えるおそれがあるため、 薬事法により規制されています。」
関連の話題を扱う薬事法ドットコムのサイトの情報:
掃除機に関する質問です。掃除機の吸い込み口付近に赤外線が出る機能を搭載して、除菌の効果を謳いたいのですが、可能ですか。
「鳥インフルエンザ」を除去する抗菌スプレーの販売を考えています。薬事法上気を付けるべき点があればご教授ください。
消費者庁 表示対策課
「不実証広告規制」の欄をみてみましょう。
Q.13 商品・サービスの効果,性能に関する表示の「合理的な根拠を示す資料」とはどのようなものなのでしょうか。
A.商品・サービスの効果,性能に関する表示の裏付けになる「合理的な根拠を示す資料」であると認められるためには,次の2つの要件を満たす必要があります。
1.提出資料が客観的に実証された内容のものであること(次のいずれかに該当するものです。)。
・ 試験・調査によって得られた結果
・ 専門家,専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
2.表示された効果,性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
なお,この2つの要件の具体的な考え方は,「不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針」において詳細に示されています。
Q14商品・サービスの効果,性能について表示をする際,自社で実施した試験のデータを表示の裏付けとなる根拠とすることは可能でしょうか。
A.当該表示をしている事業者自らが行う試験・調査によって得られた結果を,商品・サービスの効果,性能に関する表示の裏付けとなる根拠として提出する場合は,その試験・調査の方法が,表示された商品・サービスの効果,性能に関連する学術界若しくは産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施される必要があります。
なお,学術界若しくは産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法が存在しない場合には,当該試験・調査は,社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施される必要があります。
景表法ドットコム 「合理的根拠」とは何か
厚労省の場合、医薬食品局監視指導
「シオノギ製薬のインフルエンザCMに対する批判的な反応まとめ」
Facebook等でも、現場の先生の怒りやアクションが紹介されていました。
誠実な先生方のまとめ。
大変勉強になります。
「年末から医療従事者の間でひどいと話題になっていた塩野義製薬の抗インフルエンザ薬のCMについて」
「塩野義製薬のインフルエンザの啓蒙CM・サイトについて」
編集部、抗菌薬適正使用室と仕事をしています。違う部署のマターではありますが、窓口として意見提案をします。
こんなんでは、セミナー前の説明時間にリアル炎上とかしそうですよ・・・。
年末に指摘したもうひとつの案件のほう。空間除"菌" とかなんとか。
健康食品等の薬事法違反広告事例
医薬品等の広告規制について
「医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の広告が適正を欠いた場合には、国民の保健衛生上、大きな影響を与えるおそれがあるため、 薬事法により規制されています。」
関連の話題を扱う薬事法ドットコムのサイトの情報:
掃除機に関する質問です。掃除機の吸い込み口付近に赤外線が出る機能を搭載して、除菌の効果を謳いたいのですが、可能ですか。
「鳥インフルエンザ」を除去する抗菌スプレーの販売を考えています。薬事法上気を付けるべき点があればご教授ください。
消費者庁 表示対策課
「不実証広告規制」の欄をみてみましょう。
Q.13 商品・サービスの効果,性能に関する表示の「合理的な根拠を示す資料」とはどのようなものなのでしょうか。
A.商品・サービスの効果,性能に関する表示の裏付けになる「合理的な根拠を示す資料」であると認められるためには,次の2つの要件を満たす必要があります。
1.提出資料が客観的に実証された内容のものであること(次のいずれかに該当するものです。)。
・ 試験・調査によって得られた結果
・ 専門家,専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
2.表示された効果,性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
なお,この2つの要件の具体的な考え方は,「不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針」において詳細に示されています。
Q14商品・サービスの効果,性能について表示をする際,自社で実施した試験のデータを表示の裏付けとなる根拠とすることは可能でしょうか。
A.当該表示をしている事業者自らが行う試験・調査によって得られた結果を,商品・サービスの効果,性能に関する表示の裏付けとなる根拠として提出する場合は,その試験・調査の方法が,表示された商品・サービスの効果,性能に関連する学術界若しくは産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施される必要があります。
なお,学術界若しくは産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法が存在しない場合には,当該試験・調査は,社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施される必要があります。
景表法ドットコム 「合理的根拠」とは何か
厚労省の場合、医薬食品局監視指導